●猥褻(ワイセツ)物であろうと思われる画像(部分)・・あくまでも風説です
― 刑法第22章第175条関係
- 女性性器で陰毛は問題ないと考えられますが、大陰唇の境目で(陰毛によって隠れている部分は目視できなければ可?)
- 小陰唇(俗にいう、びらびら)は不可です。
- モザイクぼかし等で形が確認できないようにしたほうが良い?
- アナルは俗説ですが問題ないようです。
- 男性器はペニス(亀頭部)及び睾丸も不可、こちらもモザイクぼかし等で形が確認できないようにしたほうが良い?
●新風営法(抜粋)
第7 映像送信型性風俗特殊営業の定義について(法第2条第8項関係)
- 映像送信型性風俗特殊営業には、客に「性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像」を見せる営業のうち、これらの映像を「専ら」見せるものであって、かつ、客の「性的好奇心をそそるため」見せるものがこれに当たることとなる。
- 「性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像」の該当性の判断
(1)「性的な行為を表す場面」とは、自慰行為、性交、性交類似行為等を行っている人の様子や光景のことをいう。「衣服を脱いだ人の姿態」の意義については、第5中3(4)を参照すること。
(2)「映像」とは、静止映像のほか、ビデオの映像のような「動く映像(動画)」もこれに含まれる。
- 「専ら」の該当性の判断
(1)「専ら」の意義については、第5中3(2)を参照すること。「専ら」に該当するかどうかは、営業を営む者の意図及び営業の実態を踏まえて判断することとなる。
(2)ホームページの中をいくつかのセクションに分割し、そのうちの一部で性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せている場合については、当該セクションについて別料金を設定している等の事情が認められる場合を除き、ホームページ全体を通じて「専ら」当該映像を見せているかどうかを判断することとなる。
- 「性的好奇心をそそるため」の該当性の判断
(1)「性的好奇心をそそるため」の意義については、第5中3(3)を参照すること。
(2)青少年保護育成条例等を制定している都道府県においては、著しく性的感情を刺激し、少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書を有害図書として個別に知事が指定し、その販売等を規制しているが、多くの条例においては、さらに一定の図書を包括的に有害図書とする制度を設けており、その基準として、図書については、全体の2割が次の内容であることを規定している例が多くみられる。
そこで、一般的には、客に見せる映像の中に次の映像がおおむね2割以上含まれている場合には、「性的好奇心をそそるため」のものであると評価することができると解される。
衣服を脱いだ人の姿態で、次に掲げるもの
大腿部を開いた姿態
陰部、臀部又は胸部を誇示した姿態
自慰の姿態
排泄の姿態
愛撫の姿態又はこれを連想させる姿態
緊縛の姿態
性的な行為を表す場面で、次に掲げるもの
男女間の性交又は性交を連想させる行為
強姦、輪姦その他のりょう辱行為
性交類似行為
変態性欲に基づく性行為
- 「電気通信設備」とは、電気通信(有線、無線その他の電磁的方法により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。)を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
- 「放送」とは、公衆によって同一の内容の送信が直接、かつ、同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいい、「有線放送」とは、公衆によって同一の内容の送信が直接、かつ、同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。したがって、一般のテレビジョン放送、ケーブルテレビ等は、法第2条第8項の対象とはならない。
- バナー広告(インターネットのホームページ等に設けられた横断幕状の映像であって、広告の内容を表示するとともに、当該広告の部分をクリックすることにより、当該広告の広告主が希望するホームページに自動的にアクセスすることができるようにしているものをいう。)を表示すること等により広告収入を得て、当該バナー広告を依頼した者の客となるべき者に映像を伝達する形態のものは、映像送信型性風俗特殊営業に当たらない。